ご両親との同居を考えた際、頭をよぎるのは「介護」や「家計の助け合い」かもしれません。しかし、実は二世帯住宅は、将来の相続税対策として最強クラスのメリットを秘めています。そのカギを握るのが、「小規模宅地等の特例」です。
😲 土地の評価額が最大80%減額に!?
この特例は、亡くなった方(被相続人)が住んでいた自宅の土地を、配偶者や同居親族が相続し、一定の要件を満たす場合に適用されます。その効果は絶大で、330平方メートルまでの土地の相続税評価額を、なんと最大80%も減額できるのです!
例えば、評価額5,000万円の土地であれば、80%減額で1,000万円として計算されます。この差は、最終的な相続税額に大きく響き、場合によっては相続税が非課税になる可能性すらあります。二世帯住宅で同居していれば、「同居親族」としてこの特例の適用を受けやすくなるのが大きなポイントです。
🙅♀️ 知らないと損をする!「区分所有登記」に注意
「じゃあ、二世帯住宅を建てればOKね!」と早合点するのは、ちょっと待ってください。この特例を適用するために、建物の登記方法に注意が必要です。
二世帯住宅の登記には、主に以下のパターンがあります。
- 単独登記・共有登記: 一つの建物として登記する方法。特例の適用が可能です。
- 区分所有登記: 親世帯と子世帯の住居部分を、それぞれ別の「独立した建物」として登記する方法。
なんと、この「区分所有登記」をしていると、原則として小規模宅地等の特例は適用できません。親子が一つ屋根の下で暮らしていても、法的には別々の建物と見なされてしまうからです。
そのため、相続税対策として二世帯住宅を検討するなら、区分所有登記は避けるか、すでに区分所有登記をしてしまっている場合は、生前のうちに「共有登記」へ変更することを検討する必要があります。
👨👩👧👦 二世帯住宅は「安心」も「節税」も叶える選択
二世帯住宅は、日々の生活で助け合える「安心」というメリットに加え、適切に計画を立てることで「節税」という大きなメリットも得られる、一石二鳥の選択肢と言えます。
ただし、小規模宅地等の特例を適用するには、他にも「申告期限まで住み続ける」などの細かい要件があります。また、登記の変更には贈与税などの別の税金が発生する可能性も考慮しなければなりません。
💡 相続は複雑だからこそ専門家へ
相続税の特例は複雑で、登記一つで数千万円の税額が変わることもあり得ます。「どうせうちは大丈夫」と自己判断せずに、二世帯住宅の計画段階や、すでに住んでいる場合はすぐに相続に強い税理士や司法書士に相談することが、あなたの家族の財産を守る賢明なステップです。
「同居するだけで、こんなにお得になるなんて!」「もっと早く知っておきたかった!」とならないよう、この雑学を活かして、ゆとりのある未来への一歩を踏み出しましょう。


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